道路交通法改正
平成25年12月から道路交通法改正により自転車に新しいルールが設けられました。
1. 自転車の路側帯通行が道路左側に限定されました。
今までは歩道がない路側帯は左側、右側どちらも通行できましたが、改正により、左側の路側帯しか通行できなくなりました。
右側を通行すると・・・3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられる場合があります。
*自転車が歩道を通れるのは以下のような場合です。
①「歩道通行可」の標識があるとき
②運転者が13歳未満の子供、70歳以上のお年寄りや体が不自由な人である
③車道を走るのが危険な時(道路が工事中の時など)
但し、歩道は歩く人優先なので車道側をすぐ止まれる速さで通らなければなりません。
2. ブレーキ不良自転車に対する指導が強化されました。
適正なブレーキを備えていないため、危険と認められる自転車が運転されているとき、警察官はブレーキの整備などの応急措置や、運転の中止を命じることができます。
停止命令に従わない、検査を拒否すると・・・5万円以下の罰金が科せられる場合があります。
<自転車事故でも加害者になれば賠償額は高額に!!>
ケース1)高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で自転車を走行中、前方を歩行中の看護師に衝突。看護師には重大な障害(手足がしびれて歩行困難)が残ったケースについて、加害者本人(判決当時19歳)が賠償を命じられた。【平成17 年横浜地裁判決】
賠償額 約5,000万
ケース2)小学生が夕方、住宅街の坂道を自転車で下っていた際、散歩中の女性と正面衝突し、頭を強打、意識不明の状態となったケースについて、子どもに対する監督義務を十分に果たしていなかったとの理由で、親が賠償を命じられた。【平成25 年神戸地裁判決】
賠償額 約9,500万