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司法書士 佐々木 英

過払い金請求とブラックリスト

最近の日経新聞で次のような記事を目にしました。
「消費者金融などの利用者が過去に利息制限法の上限を超えて支払った金利の返還を求める「過払い金返還請求」で、金融庁は請求した事実を個人の信用情報に反映させない方向で最終調整に入った。」

最近テレビのCMなどで、盛んに宣伝されているのでご存じのかたも多いと思いますが、現在、消費者金融などに対して払いすぎた利息を取り戻すための「過払い請求」が盛んに行われています。

2006年1月の最高裁判決以降、裁判をしても消費者金融側にほとんど勝ち目がないため、消費者金融側はほぼ請求に応じて過払い金を返還しているのが現状です(但し減額交渉はされますが)。

週刊ダイヤモンド7月号の記事によると消費者金融大手4社(アコム・武富士・アイフル・プロミス)が前年度に返還した過払い金の合計額は、一年間で3525億円にのぼるということです。これは1時間あたりに換算すると、約4000万円にもなる計算になります。
これだけの金額を支払わなければならない消費者金融は大変ですが、さらに追い打ちを掛けるのが今回発表された金融庁の方針になります。

どうしてかというと、今まで過払い請求したくてもしていなかった、躊躇していた原因の一つとして、過払い請求をするといわゆる「ブラックリスト」に乗せられてしまうから、という現状がありました。
過払い請求をしてお金が返ってきたとしても、ブラックリストに載せられると今後与信に悪影響を及び、借入ができなくなるのはまずいということです。

しかし、今回の金融庁の方針では、過払い請求のをしても「ブラックリスト」には乗せてはいけないと指導をするということなので、これまでそれを理由に過払い請求を躊躇していた人が心置きなく過払い請求をする可能性があるということです。

消費者金融にとっては大変な事態だといえるでしょう。

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