給与扱となる法人保険契約
<保険金受取人を被保険者の遺族とする場合>
例)長期平準定期保険や逓増定期保険の場合
契約者:法人
被保険者:役員
保険金受取人:被保険者の遺族
経理処理:役員報酬として全額損金
<満期保険金受取人を被保者、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする場合>
例)養老保険の場合
契約者:法人
被保険者:従業員
保険金受取人: 満期=従業員
死亡=被保険者の遺族
経理処理:給与として全額損金
ポイント)支払った保険料が役員報酬、給与扱になった場合、損金処理できますが、
源泉税徴収の対象となりますので注意をして下さい。
特に役員報酬となる場合は、定期同額給与等の扱いとみなされなければ、損金否認
の対象にもなりますので受取人については充分ご検討ください。