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司法書士 佐々木 英

相続財産が不動産のみの場合には要注意です。

●相続、遺言に関する注意点

最近、新聞や雑誌で相続に関する特集をよく目にするようになりました。

先日の日経新聞の特集で相続に関するものが扱われていたのですが、

昨今の経済情勢において、相続関係で問題となるケースとして

特に、不動産のみが相続財産である場合に相続トラブルが生じることが多いという内容でした。

●不動産をどのように分けるか

では、亡くなられた方の唯一の財産が不動産(土地建物)のみだった場合、

どのような形で財産が相続人の方たちに引き継がれるのでしょうか?

以下、三つのパターンをあげます。

1 共有状態にする

とりあえず、相続人全員の名義にしておこうというケースです。

抜本的な解決にならず、将来的に不動産の共有者が加速度的に増えてゆき権利関係が複雑になる危険性があります。

2 代償分割をする。

長男が不動産を全部取得することにします。

その代わり長男から、法定相続分に見合うだけのお金を弟に渡します。

代償分割するための資金は、生前に長男を生命保険の受取人にしておくことによって準備しておきます。

3 換価分割をする。

不動産を売却して、お金を分割します。

まず、3の方法ですが、

景気が悪いこのご時世では、不動産を売却しようとしても右から左に現金化できるとは限りません。

次に、2の方法ですが、被相続人(死亡した人)が代償分割の準備をしていてくれたらよいのですが、それもせずに、また、相続した長男にも代償分割するだけの資金を持っていない場合にはやはり弟には不満がのこる訳です。

最後に、1の方法ですが、抜本的な解決にはならず、先延ばし的な処置に過ぎません。

上記のような理由から、

自分は財産が少ないからお金持ちの間で起こっているような相続争いは

生じないとおもっていると、大変なことになりますよということです。

●トラブルを防ぐためには「遺言」をすることが有効です。

今までの話をまとめると、

相続が発生した後に、共同相続人間のみで円満に財産を分けてゆくことには思った以上に難しい側面があるということです。

そこで、

相続が発生する前に、なんとか手を打つ方法はないでしょうか。

その方法の一つが「遺言」なんです。

遺言書を作成する際のポイントは三つです。

1 遺産のすべてをもれなく遺言書の中で決めておくこと。

2 なぜそのような遺言をするのか「附言事項」として理由を書き置くこと。

3 補充遺言、予備的遺言も検討すること。

次回の記事ではこれらの

遺言をするさいのポイントについて書いてゆきたいと思います。

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