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不動産鑑定士 大武 克己

相続税の計算

課税価格の計算

各人が相続する財産の課税価格は、一定の評価方法によって算出した遺産額から、被相続人の債務や葬式費用があるときは、債務控除としてその金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産を加算して計算します。

1)債務控除

  被相続人の債務・・・借入金、未払金、税金(所得税・消費税)

  被相続人の葬式費用・・・火葬、納骨費用(香典返し、墓地購入費用、法事費用は含まれません)

2)相続開始前3年以内の贈与財産

  相続の開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けていた場合は、その贈与により取得した財産の価格を相続税の課税価格に加算する。

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