相続税と生命保険!!(個人編)
実際には相続税のかかる人はごくわずかです。100人のうち4~5人といわれていますが、相続の税改正が予定されていますので10人くらいになるのではといわれています。
本来、もしもの備え(ケガ、死亡)である生命保険が相続税の節税目的で活用されているケースがあります。皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないかと思います。これは生命保険の死亡保険金には“非課税枠”が準備されているからです。
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
*法定相続人の要件について税改正が予定されています。
つまり相続人が5人いたとすれば2,500万までは非課税ということになります。
すべての死亡保険金が相続税の非課税対象にはならない場合があります。
<契約形態による死亡保険金の課税の種類>
保険料負担者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
税金の種類 |
夫 |
夫 |
妻 |
相続税 |
夫 |
妻 |
夫 |
所得税 |
夫 |
妻 |
子供 |
贈与税 |
<契約形態による満期保険金の課税の種類>
保険料負担者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
税金の種類 |
夫 |
妻 |
夫 |
所得税 |
夫 |
妻 |
妻 |
贈与税 |
保険料負担者 = 一般的に契約者
被保険者 = 保険の対象となる方
贈与税は税金の中でも税負担が一番重いといわれていますので、贈与税に該当する契約形態となっている場合は早めの受取人の変更などをおすすめいたします。
鶴数元 鶴FP事務所 ファイナンシャルプランナー 飯塚 筑豊 保険見直し 生命保険 損害保険 法人保険 自動車保険 火災保険 保険クリニック 相続対策 節税