相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるか?
契約者と被保険者が同一人の場合、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産になります。
例えば契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産になります。死亡した夫の財産ではないため、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、この死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
相続を放棄した場合は相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。
相続放棄をした本人は非課税の適用を受けることはできませんが、非課税金額を計算する際の法定相続人の人数には相続放棄をした人も含めます。
例えば、法定相続人が3人=妻・子A・子B
死亡保険金受取人が2人=妻・子Aで、子Aが相続放棄した場合、
妻の非課税枠は「500万円×3人=1,500万円」になります。
相続税の基礎控除は適用されます
相続税の基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数」です。
例えば、法定相続人が3人=妻・子A・子Bで、全員が相続放棄した場合でも
相続税の基礎控除は「5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円」です。
※死亡保険金が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。
公益財団法人 生命保険文化センター ホームページより
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