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不動産鑑定士 大武 克己

相続分

相続人が数人いるときはその相続分に応じて相続財産を承継します。

相続人の相続分は第一に被相続人の遺言による相続分の指定(指定相続分)によって決まり、相続分の指定が無いときは、民法の規定(法定相続分)によって決まります。

1)指定相続分

指定相続分とは、被相続人の遺言によって指定される各相続人の遺産分配の割合をいいます。

指定相続分は、相続人の遺留分を侵害しなければ、どのように割り振ることもできます。

2)法定相続分

 ①配偶者と子供が相続人である場合
   配偶者1/2 子供1/2(子が2人以上のときは全員で均等に分けます。)

 ②配偶者と直系尊属(被相続人の血のつながった「実父母」、「実祖父母」など)が相続人である場合
   配偶者2/3 直系尊属1/3(直系尊属が2人以上のときは全員で均等に分けます。)

 ③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
   配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が2人以上のときは全員で均等に分けます。)

  また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

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