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不動産鑑定士 大武 克己

相続不動産の評価について

  遺産となった不動産の値段を算定するには、相続税路線価、固定資産税の評価額等の公的評価が目安となりますが、公的評価においても同様の方法を適用するのですが、不動産の価格の評価には、3つの方法があります。

それは、原価法、取引事例比較法、収益還元法です。

原価法は、費用性に着目して(それにどれほどの費用が投じられたものであるか)

 取引事例比較法は、市場性に着目して(それがどれほどの値段で市場で取引されているものであるか)

 収益還元法は、収益性に着目して(それを利用することによってどれほどの収益が得られるものであるか)

 以上の、価格の3面性に対応した方法を適用して、試算価格を算出し、調整を行った上で最終的な評価額を決定します。

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