消費税と印紙の関係について
納付する消費税額とは、事業者がすでに仕入等の時に支払っている消費税額がありますので納税
額は、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を差引いた金額となります。
しかし、ここで差引けるのは消費税が含まれた経費(課税仕入)が対象となっていますので消費税が
含まれていない経費(非課税仕入・不課税仕入、例えば給料や保険料など)は、支払っても消費税の
納付額が減ることはありません。
そこで印紙の購入については少し面白いことがあります。印紙を郵便局や印紙売りさばき所等一定の
場所から購入して使用しても非課税仕入となりますが(消費税法基本通達6-4-1)、同じ印紙でも非課
税規定で定める場所以外から購入して使用すると課税仕入となります。
例えば、金券ショップから印紙を購入して使用する場合です。ここに一年間に1,000,000円分の印紙
を購入して使用する会社があれば、郵便局等から購入すれば1,000,000円は全て非課税の経費とな
り納付する消費税額は1円も減りませんが、金券ショップから購入すると
1,000,000円×5/105=47,619円消費税の納税額が減ります。さらに、金券ショップでは券面額より
安く販売していますので二重にお得となります。これを10年続ければ
47,619×10年+ディスカウント=476,190円の消費税額とディスカウント分を節約することができます。
ただし、これは簡易課税制度を適用している会社は該当しません。いかがでしょうか!