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不動産鑑定士 大武 克己

法人契約の短期払いで全損処理できる医療保険・がん保険  パートⅡ

前回は、法人で契約する生命保険のメリット・デメリットについて医療保険・がん保険を例にとって挙げてみました。

 

今回は受取人を役員(従業員含む)またはその家族にした場合はどうなるかをご説明したいと思います。

 

● 受取人を法人とする場合

 

<契約事例>

 契約者     :法人

被保険者   :役員(従業員含む)

給付金受取人:法人

払込期間   :10年間、60歳まで、65歳までなど

保障期間   :終身

 

<税務の取り扱い>

保険料として全額損金算入となります。

 

● 受取人を役員(従業員を含む)やその家族とする場合

 

<契約事例>

契約者     :法人

被保険者   :役員(従業員含む)

給付金受取人:役員(従業員含む)またはその家族

払込期間   :10年間、60歳まで、65歳までなど

保障期間   :終身

 

<税務の取り扱い>

給付金受取人が法人の場合と同様の額が福利厚生費として損金算入されます。

(役員については不当に高額と認められる部分は損金算入できない場合があります。)

ただし、特定の者のみを被保険者とする場合は給与扱いとなり、所得税の対象となります。

 

 

● まとめ

 

受取人を誰にするかによって税務処理が変わることで、税額が発生しますので、受取人を

法人以外にする場合は、①保険会社への十分な確認、②税理士の先生への相談を必ず

行ってください。

 

次回は“短期払い”であっても商品によっては全額損金処理できない場合についてご紹介させていただきます。

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