法人契約の短期払いで全損処理できる医療保険・がん保険
以前、法人で契約する生命保険の魅力(メリット)について医療保険・がん保険を例にとって挙げてみました。
今回はデメリットも確認しながらおさらいしたいと思います。
<契約事例>
契約者 :法人
被保険者 :役員(従業員含む)
給付金受取人:法人
払込期間 :10年間、60歳まで、65歳までなど
保障期間 :終身
<主なメリット>
①全額損金処理できます。
②「見舞金」や「売上減少対策」として活用できます。
③保険料支払完了後は名義変更(解約返戻金と同額で買取る必要あり)することで
個人的に一生涯の保障を得ることができます。
④退職時に名義変更し、「退職金の一部」として支給することもできます。
<主なデメリット>
①給付金を法人が受け取る場合は雑収入となります。
②従業員の立場からすると自分が病気をしたのに受取人が法人であることに若干の違和感がある。
<主な注意点>
給付金を見舞金として給付する場合、慶弔見舞金規定の制定や支給金額に注意が必要です。
慶弔見舞金規定がなかったり、社会通念上の範囲内を超える給付金を支給をした場合は
給与課税の問題が出てきます。
慶弔見舞金規定については社会保険労務士の先生にご相談ください。
金額の妥当性については税理士の先生にご相談ください。
<まとめ>
上記契約事例の通り契約すれば、すべての保険会社の医療保険、がん保険が全額損金処理
できるわけではありませんので、ご契約前に各保険会社への確認は必要となります。
次回は受取人を個人またはその家族にした場合はどうなるかをご説明したいと思います。