抵当権が設定されている建物の滅失登記
通常建物を取り壊した場合は、所有者は1ヶ月以内に法務局へ建物滅失登記の申請をしなければなりません。
解体した建物の登記記録を法務局で調べてみると、すでに返済が終わっている住宅ローンの抵当権がついたままになっているケースがあります。
その場合は、先に抵当権の抹消登記をしなくても建物滅失登記を行うことができます。
建物滅失登記は、取り壊しや焼失など物理的に建物が存在しなくなった場合に行う「報告的登記」といわれており、その建物に第三者の権利が登記されていても、建物がなくなったという事実がある以上、法務局は滅失登記を受理し、その建物の登記記録自体が抹消されるため、抵当権など第三者の権利も一緒に抹消されることになります。