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税理士 阿部敬次

子供への贈与

 今回で最後となります「子供への贈与」では、結婚・子育て資金の贈与税の非課税について説明します。

 平成27年4月1日~平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の孫などが結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づき、祖父母など(直系尊属)から金銭等の贈与を受けて金融機関等に預け入れをした場合などには、その金銭等のうち1,000万円までの金額に相当する部分の金額については、金融機関等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することにより、贈与税が非課税となります。ただしその後、受贈者である孫等が50歳に達したときなど一定の場合に残額があるときは、その残額については贈与税の課税価額に算入されます。

 

 

1.結婚・子育て資金の範囲

 

(1)結婚に際して支出するような次の金銭(300万円が限度となるもの)

 ①挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用

 ②家賃、敷金等の新居費用、転居費用

 

(2)妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭

 ①不妊治療、妊婦健診に要する費用

 ②分べん費等、産後ケアに要する費用

 ③子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

 

 

2.手続き

 

 この非課税の適用を受けるためには、結婚・子育て資金管理契約の際に「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。

また、金融機関等から金銭等の払出し及び結婚・子育て資金の支払を行った場合には、結婚・子育て資金の支払に充てた領収書などを一定の期限までに金融機関等へ提出する必要があります。

 

 

 以上ご参考にしてください。

 

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