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税理士 阿部敬次

子供への贈与

 平成27年より相続税も増税されたことにより、生前に子供や孫へ財産の贈与を検討される方が多くなったように思います。

 税務上も子や孫への贈与については、次のような特例があります。

 

 ①相続時精算課税

 ②住宅取得等資金の贈与税の非課税

 ③教育資金の贈与税の非課税

 ④結婚・子育て資金の贈与税の非課税

 

 まずは、①の相続時精算課税制度から説明いたします。

 

 相続時精算課税とは、簡単にいうと贈与を受けたときに、特別控除額を超える財産の価額に一定の税率を掛けた贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。

 

<制度の内容>

  贈与税を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。相続時精算課税は次の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。

  なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできません。

 

<対象者等>

  ①贈与者(贈与をする人)は60歳以上の祖父母及び父母

  ②受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上の贈与者の推定相続人である子及び孫

 

<計算方法>

  受贈者は「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額を算出し、その合計額が贈与税額となります。

 

<手続>

  この制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して所轄税務署へ提出しなければなりません。

 

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