1. HOME
  2. ブログ
  3. 弁護士 小山 明輝
  4. 契約書のおはなし~どちらを選ぶ?作る手間と作らないリスク~ 弁護士小山明輝のブログ(3)

BLOG

ブログ

弁護士 小山 明輝

契約書のおはなし~どちらを選ぶ?作る手間と作らないリスク~ 弁護士小山明輝のブログ(3)

けいやくしょ(契約書)。あるいは「やっかん」(約款)

日常生活でも、「目にする」ことは意外に多いのではないかと思います。

売買契約書、金銭消費貸借契約書、保証契約書、請負契約書などなど。

ということで、今回は契約書に関するおはなしです。

1.作りましょう

(1)契約書、「目にすること」はあっても、「作った」ことはあるでしょうか。

(2)事業者の方々の相談をお受けしていて実感するのは、特に中小企業者の方々での

「B to B」、あるいは「B to C」取引においては、契約書が作成されていないことが

少なくない、ということです。

(3)作成しない理由としては、

①相手の方(取引先)を信頼しているから。

②作るのが手間だから。

③高額の取引ではないから。

などが多いでしょうか。

(4)しかし、少し残念なお話をしますと、これもあくまで私の実感ですが、事業者の方々からのご相談では、

「もともと相手方は信頼できないと思っていたら、やっぱりトラブル(紛争)になってしまった。」

というものよりも、

「(長年取引があるなどの事情で)取引の相手方を信頼していたのに、裏切られた(のでトラブルになってしまった)。」

という内容の方が圧倒的に多い、ということです。

(5)そして、いざ事件を受任して相手方と交渉、あるいは訴訟をしてみると、

契約内容や契約金額からして主張がくい違う、ということも珍しくありません。

この場合、発注書や受注書等の書類があればまだ良いですが、それすらもない場合、

解決は非常に難航します。

(6)難航するだけならまだ良いのですが、契約に基づいた報酬の支払いなどを求めて裁判する場合、

請求する側がその契約内容などを「証明」する必要があるのですが、契約書などの書類が

残っていない、つまり「口頭」だけで証明するというのは非常に困難です。

平たく言うと「裁判で負ける」リスクが非常に高くなります。

(7)という訳で、相手方を「信頼する」からこその証として、つまり

「契約内容を書面にして残しても問題ないよ。」という意思表示として、

契約書はしっかり作りましょう。

(8)なお、「自分で作るのが面倒」「そもそも作り方が分からない」という方は、

「契約書作成」のご相談・ご依頼も承りますので、ぜひご相談ください。

作成手数料については、契約内容や契約金額等に応じ、事前に見積させて頂きます。

 

2.おまけ~読みましょう、事前に相談しましょう~

(1)特にリース契約に関するものが多いようですが、

「リース契約をしたのだけど、(見込んだ利益・効果が得られないので)解約したい。」

という相談をお受けすることがあります。

(2)しかし、リース契約は、「(大原則として)中途解約不可」ですし、

仮に解約が認められたとしても、中途解約金等の名目で残ったリース期間分の代金の一括、

あるいは一定割合の支払を求めらることが一般的です。

(3)また、事業者の方は、一般の消費者と異なり、特別な事情がない限り

消費者契約法などで認められる「クーリングオフ」が認められません。

(4)これはあくまで一例ですが、「B to B」取引で締結される契約書の中には、

契約としては有効だけれども、一方当事者にとって不利益な条項、というものが

含まれていることがあります。

(5)そこで、取引先と締結する契約書は、契約におけるコストやリスク(不利益)の

有無や程度を判断するために、しっかりと読みましょう。

(6)とはいっても、契約書は往々にして条文・字数が多い、専門用語が使われている、

「準用」などの条文操作がある、などの理由で、「読みづらい」「読んでも理解できない」

ということがあるかもしれません。

(7)そのような場合は、「まぁ、大丈夫だろう。」とその場でサインせず、

「当社にとって、(将来)問題となる内容が含まれているかもしれない。」と少し立ち止まって、

契約内容の事前確認として、ご相談下さい。

(弁護士 小山 明輝)

飯塚にある旭経営アシストでは無料相談を実施しております。
詳しくはお電話もしくはHPよりお問い合わせください”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連記事

旭経営アシスト各種サービス