契約したときの保険料負担が大きくなり、家計に影響!!(保険の見直し)
契約したときの保険料負担が大きくなり、家計に影響を及ぼすこともあるか
と思います。
保険料の負担が重くなり猶予期間経過後も支払うことができなくなった場合、
契約は失効し保障は失われてしまいます。
一時的に保険料を支払うことができない場合は、解約返戻金の範囲内で保険
料を自動的に保険会社が立て替える(自動)振替貸付制度により契約を有効に
継続することができます。
ただし、貸付の元利金が解約返戻金を上回った場合、保険料の立替えはでき
なくなり、契約は失効してしまいます。
一時的ではなく継続的に保険料を支払うことができない場合は、払済保険や
延長保険へ変更することで、以後の保険料を支払うことなく保障を継続するこ
とができます。
・払済保険への変更
保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金相当額で原保険契約の保
険期間を変えることなく、一時払いの養老保険または原保険契約と同じ種類
の保険に変更することをいいます。
そのため、変更後の保険金額は原保険契約の保険金額より少なくなります。
解約返戻金が少ない場合や保険種類によっては、払済保険への変更はでき
ないことがあります。
また、払済保険への変更をしたときは、原保険契約の各特約は消滅します。
・延長(定期)保険
保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金相当額を原保険契約の保
険金額と同額の定期保険に充当することをいいます。
この場合も原保険契約の各特約は消滅します。
また、変更時の解約返戻金の金額によって、次の2つの場合があります。
1.解約返戻金が少なく変更後の保険期間が原保険契約の保険期間よりも短
くなる場合は、変更後の保険期間の満了をもって契約は消滅します。
2.解約返戻金が多く変更後の保険期間が原保険契約の保険期間を超えるこ
とになる場合は、原保険契約の保険期間にとどめ、その満了日まで生存
したときに生存保険金が支払われます。
なお、保険会社によっては払済保険・延長(定期)保険への変更日以後に保
険会社が定める期間内であれば、保険会社の承諾を得て原保険契約に戻すこと
ができます。
これを復旧といいます。
復旧をするときには、告知または診査と復旧部分の積立金の不足額をその額
の利息と合わせて払い込む必要があります。
ファイナンシャルプランナー 鶴