1. HOME
  2. ブログ
  3. 不動産鑑定士 大武 克己
  4. 公的土地評価について

BLOG

ブログ

不動産鑑定士 大武 克己

公的土地評価について

公的土地評価には、地価公示のほか、国土利用計画法に基づく都道府県地価調査、課税目的のための評価としての相続税評価及び固定資産税評価があります。

 地価公示は、地価公示法という法律に基づいて、国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月下旬に公示する制度です。

 公示価格と同様な制度として、都道府県地価調査があり、国土利用計画法による土地取引規制における価格審査の規準及び同法に基づく規制区域内の土地の取引価格の算定の規準とすることを目的として、各都道府県が毎年一回、7月1日時点の基準地の価格を9月下旬頃に発表しています。

 相続税路線価は、相続税や贈与税の税額を求める際に基準となる土地の価格で、上記の公示価格等の概ね80%になっています。路線価は、毎年7月に国税庁より発表されます。

 固定資産税評価額は、地方税法により、固定資産税及び不動産取得税、登録免許税などの算定時に基準となる土地の価格です。固定資産税評価額は、価格の基準となる日は1月1日で、3年毎に評価替えが行われており、上記公示価格等の概ね70%程度とされています。

 遺産分割のさいには、公的評価がその目安となりますが、不動産は個別性が強いものですので、正確な、不動産の価値の把握には、不動産の鑑定評価をおすすめします。

関連記事

旭経営アシスト各種サービス