会社の社名、所在地、代表者、連絡先に変更があった時には?
会社の社名や所在地などが変わった場合、加入している保険でそれぞれ届出を行わなければなりません。社会保険や労働保険も一応「保険」ですから、保険に入っている人がどこにいるかを届け出てもらって、きちんと把握しておかなければなりません。
■社会保険の手続き
(管轄内での移転・変更)
・健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内)
→ 該当から5日以内に年金事務所へ
(管轄を超えて移転・変更)
・健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄外)
→ 該当から5日以内に年金事務所へ
健康保険・厚生年金の所在地・名称変更届は、所在地が社会保険事務所の管轄内で変わる場合(例えば、田川市【直方年金事務所管轄】→飯塚市【直方年金事務所管轄】)と、管轄を超えて変わる場合(例えば、北九州市八幡西区【八幡年金事務所管轄】→飯塚市【直方年金事務所管轄】)で提出する用紙が異なります。
管轄を超えて変わる場合、健康保険証の書きかえを行わなければなりません。手順が年金事務所によって異なる場合がありますので、手続きの際にご確認ください。
(代表者のみ変更)
・健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届(処理票)
→ お早めに年金事務所へ
■労働保険の手続き
(一般的な業種)
・労働保険名称、所在地等変更届 → 変更から10日以内に労働基準監督署へ
(建設業の場合)※
・労働保険名称、所在地等変更届
(事務所労災分)→ 変更から10日以内に労働基準監督署へ
(雇用保険分)→ 変更から10日以内にハローワークへ
※ 建設業については保険の扱いが特殊で、労災保険と雇用保険の手続きを分けて行います。
法人の代表者のみが変更の場合、手続きは必要ありません。個人事業の場合は名称変更の扱いとなり、手続きが必要になります。
■雇用保険の手続き
・雇用保険事業主事業所各種変更届 → 変更から10日以内にハローワークへ
法人の代表者のみが変更の場合、手続きは必要ありません。個人事業の場合は名称変更の扱いとなり、手続きが必要になります。
なお、雇用保険の方では保険証の書きかえはありません。
※登記簿謄本等の添付資料が必要な場合がありますので、詳細はお近くの年金事務所・労働基準監督署・ハローワークにお問い合わせください。