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司法書士 佐々木 英

休眠会社のみなし解散について。

株式会社は登記をすることによって成立します(会社法49条)
では、会社を作ったはいいが、その後何らの活動も、何らの変更登記もしないまま放置していた場合、最終的にどうなってしまうのでしょうか。

そのような会社を会社法上は「休眠会社」と呼びます。
休眠会社が最後に変更登記があったときから12年間なにも変更登記をしていない株式会社に対しては、法務大臣が通知をして、二ヶ月以内に対応をしなければ、その会社は解散したものと見なされてしまいます。

(平成18年会社法改正以前は休眠期間「5年間」だったのですが、会社法施行によって休眠期間は12年間に延長されました。)

この「休眠会社のみなし解散」をされてしまった会社は、3年以内であれば、会社を継続(=復活)させることができます。

従って、みなし解散の後、3年を過ぎてしまうと、その会社は永遠に失われてしまうことになってしまうのです。

普段会社の登記簿謄本なんか見ないよ、という会社の経営者のかたもおられるかもしれませんが、放置しておくと、「休眠会社のみなし解散」になってしまう可能性があるということは記憶の片隅にでも置いておかれてください。

参照条文を以下に挙げておきます。
会社法472条、休眠会社のみなし解散について

休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの)は、法務大臣が休眠会社に対し二ヶ月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届け出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届け出をしないときは、その二ヶ月の期間の満了の時に、解散したものとみなされる。但し、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない

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