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不動産鑑定士 大武 克己

企業における最大の労務リスク ストレスチェック実施義務化 制度のポイント

1)常時使用する労働者に対し、医師、保健師などによる心理的な負担の程度を

  把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となった。

  (一事業所の労働者数が50人未満の事業場は当分の間は努力義務)

2)検査結果は、検査を実施した医師、保健師などから直接本人に通知され、

  本人の同意なく事業者に提供することは禁止されている。

3)検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申し出があった場合、

  医師による面接指導を実施することが事業者の義務となる。

  また、申し出を理由とする不利益な取り扱いは禁止されている。

4)面接指導結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置

  (就業場所の変更、労働時間短縮など)を講じることが事業者の義務となった。

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