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税理士 阿部敬次

交際費3

交際費3

 

 企業が営業活動を行う上で、取引に関する情報やあっせんに対して手数料や謝礼を支払うことは、

少なからずあると思います。 これも、支払う相手先や事前の契約等の有無により通常の支払手数料

(全額損金)になったり交際費になったりします。  

 

 1.情報提供を行うことを業としている者に対して情報提供等の対価として交付した場合  

  通常の支払手数料(全額損金)となる。

 

 2.取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを

  業としていない者に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、次の要件の

  すべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは交際費等

  に該当しない。(措通61の4(1)-8)  

  (一)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであったこと。

  (二)提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて

    実際に役務の提供を受けていること。

  (三)その交付した金品の価格がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

 

  なお、この場合の契約は必ずしも文書で交付されている必要はありません。例えば非事業者から情報の

提供や取引のあっせんを募るため、あらかじめ条件を示した広告を行うとか店頭に表示するとかの方法をとった

場合、その広告等が契約の申込みであり、応募者との間に契約があったものと認められます。

 したがって、非事業者に対して何の事前契約等もなしに情報の提供又は取引のあっせん等の謝礼等の支払は、

交際費等になりますのでご注意を!

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