レセプトオンライン化の補助金(助成金)申請はお早めに
保険医療機関や保険薬局が電子レセプト整備のために要する費用を、社会保
険診療報酬支払基金を通じて国が補助してくれます。これをレセプトオンライ
ン化の補助金(助成金)といい、正式名称は「医療施設等設備整備費助成事業」
といいます。
これは平成21年5月に国会の補正予算により成立しましたが、その詳細がな
かなか分からずにいました。ここへきて、ようやくその概要が厚生労働省HP他
で公表されるようになりました。
助成金は次のそれぞれの購入費用の半分(()内の上限まで)であり、対象
者はそれぞれ次のように異なります。
1.電子レセプトコンピュータの購入費用(病院250万、他50万が上限)
(対象):全ての保険医療機関及び保険薬局
2.上記1.に係るソフトウェアの購入費用(病院50万、他40万が上限)
(対象):レセプト電算処理システムが未対応である保険医療機関のみ
ここで注意すべきは、購入に限られるためリースは対象外であることと、保
険薬局やレセプト電算処理システムが既に対応済みの保険医療機関は、上記1.
が申請できても上記2.のソフトウェアの購入費用は対象外となることです。
また、上記1.及び2.ともに初期設定費用やオンライン送信用パソコンは
それぞれ上記購入費用に含まれますが、周辺機器であるプリンタや月々のサ
ポート経費は含まれません。
なお、そもそもこの助成は、レセプト請求をオンライン化するための整備を
助成することを目的としているため、オンライン開始届等を提出しなければ、
交付申請することはできません。
助成の対象期間は、平成21年5月29日から平成22年3月31日までの間に購入契
約したものですが、予算額196億円に達し次第、終了します。
対象期間内であっても、予算に達してしまったら、申請しても助成は受けら
れませんので、予定されている医療機関等ございましたら、早急に検討すると
よいでしょう。
ちなみに、この助成は税法上、国庫補助金等に該当するものと考えられます。
法人形態であれば圧縮記帳の適用、個人事業であれば「国庫補助金等の総収入
金額不算入に関する明細書」を確定申告書に添付することで、収入に計上しな
いことができます。たとえば、個人事業でこの明細書を添付して収入に計上し
ないのであれば、取得価額からこの助成金を控除した上で減価償却費を計算す
ることになりますので、注意が必要です。
参考:厚生労働省HP「平成21年度医療施設等設備整備費助成金実施要領」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_78.pdf