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不動産鑑定士 大武 克己

パートが年休を取得した際に支払う賃金額

 来春(2010年)の労働基準法改正では年次有給休暇(以下、「年休」

とする)に関する改正が実施されますが、年休に関してはパートタ

イマー等の時給者が年休を取得した場合、いくらの賃金を支給すれ

ばよいのか対応に困ることがあります。そこで今回は、パートが年

休を取得した際の賃金額について解説しましょう。

 

 そもそも年休を取得した際に支払われるべき賃金は、以下の3つ

のいずれかとされています。

 

1)平均賃金

2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

3)健康保険法の標準報酬日額に相当する金額

 

 1)、2)のいずれによるかはあらかじめ就業規則に定めておく必要

があり(労働基準法第39条第6項)、3)については労働者の過半数

で組織する労働組合、組合がない場合は労働者の過半数代表者との

間で労使協定を締結することになっています。実務的には、2)の通

常の賃金を支払っている企業が多いのではないかと思います。

 

 ここで問題になるのが、パートが年休を取得した場合に支払う賃

金額を如何に設定するかです。例えば労働契約書において1日の所

定労働時間が6時間といったように固定されている場合は、上記の

1)から3)のいずれの方法によっても、特に問題はありませんが、例

えば、月曜日が4時間、水曜日が6時間というように曜日によって所

定労働時間が変わってくるような場合には、2)の方法で支払うこと

になっていると、休む曜日によって手当額が変わってしまいます。

 

 年休取得の際の賃金額についてはその取扱いを就業規則において

定めることとなりますが、こうしたパートタイマーの状況を前提に

考えると、1)の平均賃金に基づき手当を支給することが有効です。

これにより、いつ年休を取得したとしても労使双方にとって公平な

取扱いができます。ただし、平均賃金とした場合、毎回、平均賃金

を計算する必要があるため手間が残ることに注意が必要でしょう。

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