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税理士 阿部敬次

グリーン投資減税

  原発事故の影響等により、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が7月から始まった。企業も太陽光発電などの発電分野への参入に関心が高まっているようだ。

 そこで今回は、太陽光発電に絞って税法上の特例についてお話しします。

 

<新しいグリーン投資減税の対象設備と税制優遇内容>

①青色申告をしている中小企業者に限り、設備取得価額×7%の税額控除

②青色申告をしている法人又は個人を対象に普通償却+取得価額×30%を限度として特別償却

③青色申告をしている法人又は個人を対象に、取得価額の全額を償却できる特別償却

 

 これは、太陽光発電設備が買取制度の認定を受け、かつ10kW以上の場合は①②③のうち有利なものを摘用でき、10kW未満の場合には①または②のうち有利なものを摘用できます。

 

<適用期間>

 上記①と②は平成2441日~平成26331

 ③は平成24529日~平成25331

 

 固定価格買取制度を利用する中小企業者は、現実的には①の税額控除か③の取得価額の全額償却を選択することになると思われますが、投資設備の価額も高額になり、決算や税額への影響も大きくなると考えられますので、どちらを選択するかは長期的視野による慎重な判断が必要となります。ご参考までに!

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