インターネットでお買い物・・・と法律関係Ⅱ(続き)
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」という長い名前の法律が平成13年12月より施行されています。これの法律は、通称名で「電子契約法」と呼ばれています。第1条~第4条までの短い法律ですが重要な意味を持っています。
まず、電子契約法が無い時代の話に遡ります。勘違いの事を法律的には錯誤と言います。そして、この錯誤は原則無効です。但し、表意者に重大な過失があった場合には無効の主張が出来ないとされています。
つまり、実例に沿ってお話しすると電子契約法が無い場合以下のようになります。
消費者(購入者):インターネット上の商品を誤って購入。
事業者(販売者):商品代金を払って下さいと請求。
消費者:錯誤無効だから商品を返すので代金も払いません。
事業者:あなたには、重大な過失があるから無効主張は出来ません。だから、代金を払ってください。
と、争いになる場合がありました。
そこで登場したのが電子契約法です。
『購入等の後、確認画面を設けて下さい。そうすれば、消費者も更に確認までして、購入の意思決定をしたのだから、錯誤無効の主張は出来ません。』
と、条文で規定したのです(『』内の条文内容は簡単な言葉で表記しています。)
電子契約法施行後は、
消費者:インターネット上の商品を確認画面が出てこなかったので誤って購入。
事業者:商品代金を払って下さいと請求
消費者:電子契約法に則り、操作ミスのため無効主張をします。従って、商品は返し料金も払いません。
事業者:「・・・・・」
と、最終的に消費者側から無効主張が可能になります。逆を言うと、販売業者としては、確認画面を設けておかなければ、無効主張されても仕方がないということになります。
このように、再確認の画面1つを取り上げても実は重要な意味をもっているということです。皆様も十分お気をつけ下さい。