いよいよ始まる!法定相続情報証明制度について
司法書士の佐々木です。
いよいよ、平成29年5月29日から法定相続情報証明制度がスタートするようですね。
●5月29日からスタート
本制度がマスコミなどに発表されたのは昨年4月頃でしょうか。
その後、本当に5月末からスタートするのか?
と半信半疑でしたが、結局は本当にスタートするみたいですね。
●制度に対するみんなの関心度は?
私は現在司法書士会の研修部長をしてる関係上、本制度への関心度は非常に高いものがありました。
最近、本制度について金融機関の方などと話しをすると
「それらしい文書がまわってきていたような気がしますが…」
「そのような制度があるのですか?」
など、関心度としてはいまいち、といった感じです。
また、まわりの他士業に聞いても「なにそれ?」といった感じです。
●制度に対する疑問点について
昨日、旭経営アシスト会議でもこの話題を取り上げました。
メンバーからは、
金融機関などの取り扱いにおいて、
何時の時点の法定相続情報一覧図の写しを有効とするのか?
(法定相続情報一覧図が作成された後に相続人が死亡した場合などの問題)
法定相続情報一覧図の添付書類として提出される戸籍の期限はないのか?
(古い戸籍を出された場合も申請人の言うとおりに一覧図を作成するのか?)
裁判所や税務署、行政関係などの取り扱いはどうなるのか?
などの疑問点が挙げられました。
●今後に注目
今後、旭経営アシストでは金融機関などとの勉強会を予定しています。
また、司法書士会でも法定相続情報証明制度に関する研修会を行います。
今後、本制度がどのように活用されるのか(あるいは活用されないのか)
金融機関の対応はどうなのか
など、世間の動向をみながら
しっかりした対応をしてゆく必要があると考えます。
新しい情報が入りましたら、またブログ記事としてお伝えしてゆきたいと思います。
では、また。