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相続関係

Inheritance related

相続手続

各種相続手続の代行

遺言作成
遺言は,法律で決められたルールに従って作成する必要があります。このルールを守らないと,せっかく作った遺言が「無効」,つまり意味のないものになってしまう可能性もあります。また,遺言の内容によっては,かえって遺された家族(相続人)の争いを引き起こしてしまう場合もあります。遺言作成前に,ぜひ一度,弁護士など専門家への相談をお勧めします。

遺産分割
亡くなった方(被相続人)が遺言(書)を作成していなかった場合、遺された財産を相続人同士で話し合い,相続人全員の合意により分け合う必要があります。話合いにおいて,相続人の誰かが法的に特別な主張(「寄与分」「特別受益」など)をすると,話し合いが複雑になり,解決が長期化し,あるいは困難となります。また,話し合いで解決が出来ない場合,裁判手続き(調停・審判)により解決しなければなりません。

相続放棄
相続する財産には,プラスの財産(現金・預貯金など)だけでなく,マイナスの財産(借金など)も全て含まれます。借金の方が多い場合、全ての財産を相続しない,いわゆる「相続放棄」を考える必要があります。しかし,相続放棄は,原則として自分が相続人となることを知ってから3ヶ月以内に,家庭裁判所に「相続放棄の申述(しんじゅつ)」という手続きを取らなければなりません。

遺留分減殺請求
法律上は相続人(法定相続人)であるにも関わらず、遺言(書)により,例えば相続人の一人に全ての財産が相続されるなどしたため,最低限保障された取り分(「遺留分」と言います。)の全部又は一部が受け取れなかった場合、「遺留分」に相当する金銭の支払いを求める法的請求(「遺留分減殺請求」と言います。)が可能です。もっとも,請求には法律で定められた期限・方法がありますので,お早めにご相談ください。

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