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税理士 阿部敬次

新固定資産税特例の認定申請

「新固定資産税特例」とは、集中投資期間中(平成30年度~32年度)における中小企業の生産性革命を実現するための臨時の措置として償却資産に係る固定資産税の特例措置を講ずるものです。

〈内容〉
 中小企業者等が生産性向上要件を満たしている機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備を取得した場合に、3年間固定資産税を最大でゼロにできるものです。
 自治体から認定を受けた「先端設備等導入計画」に従い、生産性向上特別措置法の施工日から平成33年3月31日までの間に取得したものが対象となります。

〈計画認定と設備取得のフロー〉
① ・購入予定設備が生産性向上要件を満たしている「工業会証明書」の発行を依頼して取得する
・購入予定設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するかを経営革新等支援機関に事前確認依頼して「事前確認書」を取得する
② 各市町村へ「先端設備等導入計画」を申請して認定を受ける
③ 設備取得
④ 償却資産税の税務申告
以上の順番で行ってください。

 また「新固定資産税特例」は自治体の裁量が極めて大きく、以下の点等について決定又は制限することが可能となっているので詳細は各自治体に確認してください。
・特例への参加の有無
・固定資産の特例率(ゼロ~1/2の間で定める割合)
・対象資産の種類
・地域、業種、事業等

 ちなみに飯塚市では平成30年8月9日に説明会があります。(8月7日までに参加申込が必要)

ご参考までに。

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