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社会保険労務士 栗林 隆

労働者の募集・採用における年齢不問のススメ

平成22年3月の厚生労働省職業安定局パンフレットの一部をご紹介します。

 

平成19年10月から労働者を募集・採用する際に年齢制限を設けることは原則として禁止されています。

「年齢に関する先入観を取り払ってみたら、こんな良い人材を雇い入れることができました!」

そんな事業主の皆様の声をお届けします。

 

★年齢にこだわらない募集・採用のメリット

 ・年齢の幅を広げると、求める人材が集まりやすい!

 ・能力や適性は千差万別

 ・幅広い人材をそろえ、職場の内外に好影響を!

 ・各種助成金の利用も積極的に!

 

事例1(運輸業)

仕事は地元の事業所や個人宅への文書、商品等の配達など。事業所の年齢構成を踏まえ長期勤続によるキャリア形成を図りたいこと、重い荷物を扱ったり、時々長距離運転もあることなどから当初若年者(30歳未満)の採用を考えていたが、なかなか意に適う方が現れなかった。

制度開始後に年齢不問にしたところ、真面目な人柄や過去の営業経験から地元の地理に詳しいこと等もあり50代の方を採用することとなった。朗らかな性格で周りの従業員ともすぐに打ち解け、その真面目な働きぶりは若い従業員の手本にもなり、職場にプラスの影響を与えている。(山形)

 

事例2(接客業)

フロント係の求人について人材育成を重視し若年者を募集していたが、応募者が出なかったり、経験不足等で長続きしない状態だった。

法改正後、募集年齢の上限を定年前までとしたところ、複数の応募者があった。選択が広がった中で営業経験のある中高年の方と面接を行い、適性、能力があると判断し採用した。採用後は営業経験を生かした接客態度でお客様に対する人当たりがよく評判がよい。また落ち着いた態度で貫禄もありトラブル時においてもしっかりとした対応を行うなど、他の従業員からの信頼も厚い。(石川)

 

事例3(食品加工業)

求人提出時は、倉庫内でシイタケの収穫をする際、梯子を上っての危険な作業があるため40歳未満の若年者を希望していたが、トライアル雇用助成金や体力には個人差がある点などについて説明を受け、年齢不問にした。その結果、65歳の未経験者から応募があり、4時間勤務のパートとして採用した。高齢なので体力面が不安だったが、本人の仕事ぶりを見たところ、それも払拭されたので、現在は通常の労働者と同じ時間帯で働いてもらっている。(徳島)

 

事例4(一般事務職)

これまで募集年齢は30歳以下としていたが、応募者がほとんどいなかったので年齢不問としたところ、幅広い年齢の方から応募があり、55歳の応募者を採用した。

イメージしていた高齢者の感じとは大きく違っていたので、驚いた。若い方に負けずよく動かれるし、また、年配の方はよく休まれると思っていたが、休むこともなく毎日の元気さに感心した。今は仕事の大きな戦力となっている。(大阪)

 

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